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    北京・伊藤正 発展には軍事力が必要

    • 2010.10.30 Saturday
    • 13:13

     【緯度経度】北京・伊藤正 発展には軍事力が必要 (1/2ページ) - MSN産経ニュース
    http://sankei.jp.msn.com/world/china/081227/chn0812271706000-n1.htm
    (今は見られない)



    ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽(以下記事本文) ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
                                          伊藤正・中国総局長 
     今月3日付の中国人民解放軍機関紙「解放軍報」は1ページをつぶし、軍長老の遅浩田・前中央軍事委副主席兼国防相の回想記を掲載した。その数日後、軍事系など複数の中国国内のサイトに、遅浩田氏名の「発言」が相次いで現れた。

     この発言は、2005年4月の中央軍事委拡大会議での講演とされ、内容の一部は当時、海外に流出したが、偽造説もあった。台湾武力解放のみか、米国打倒と日本殲滅(せんめつ)を主張、核使用さえ肯定する過激な内容で、退任(03年)後の発言とはいえ、荒唐無稽(むけい)すぎるとみられたからだ。

     しかし、消息筋によると、発言は本物であり、各サイトから削除もされていない。遅氏がこの発言をした当時、各地で反日デモが吹き荒れ、陳水扁総統ら台湾独立派への非難が高潮していた。劉亜州、朱成虎将軍らの強硬論が跋扈(ばっこ)し、朱将軍は対米核攻撃の可能性さえ、公然と唱えていた。

     彼らの主張は、遅浩田氏のそれと同工異曲だった。そのポイントは、胡錦濤政権の「平和と発展」戦略に対する批判である。同戦略は1984年にトウ小平氏が唱え、87年の第13回党大会以来、継承されてきた党の基本路線であり、基本的な世界認識である。

     しかし遅浩田氏は、同戦略はいまや限界に達し「完全な誤り、有害な学説」と一蹴する。なぜなら一国の発展は他国の脅威になるのが古来、歴史の法則であり、「戦争権抜きの発展権はありえない」からだ。

     同氏は、中国が発展する中で中国脅威論が起こったのは当然とし、日本はかつて、中国の発展を阻止するため侵略戦争を起こしたとの見方を示した上で、今日、日米は再び中国の発展権を奪い、現代化のプロセスを断ち切ろうと決意していると主張。

     さらに「例えば中国が原油を2010年に1億トン、20年に2億トン購入するようになれば、列強が黙っているだろうか」と反問、「軍刀下での現代化が中国の唯一の選択」と強調して、戦争への準備を促している。

     こうした胡錦濤政権の対外路線と真っ向から対立する主張が、なぜいま、軍事系や民族系のネットに再登場し、多くの支持を得ているのだろうか。

     遅浩田氏が当面の急務に挙げているのは、「三島」問題だ。台湾、尖閣諸島、南海諸島を指す。講演当時は台湾解放に最重点が置かれたが、最近の台湾情勢の変化で、武力解放の可能性が遠のいた。

     海洋権益の拡大に努める中国海軍の当面の戦略目標は、東シナ海にあると西側専門家は指摘する。04年には中国原潜が石垣島周辺で日本領海を侵犯する事件があったが、今月8日には中国の調査船が尖閣諸島海域を侵犯したのもその表れだ。

     前者については中国政府は遺憾の意を表明したが、後者については中国固有の領土と強弁した。しかし中国の対日友好協力路線とは相いれない行動であり、中国政府の指示ないし容認があったとは思えない。

     遅浩田講演がいまネット上に公開された背後には、国防力強大化を追求する軍の強い意思があると専門家筋はみる。遅浩田氏は現役時代、航空母艦保有をはじめ、装備近代化を強く主張してきたタカ派として有名だった。

     そしていま、中国海軍にとっては、飛躍への絶好の機会が訪れた。ソマリア沖への艦艇派遣である。中国の艦船が領海外へ戦闘目的で遠征するのは初めてだ。海賊退治の国際協力というお墨付きがあるものの、中国軍が本格的な空母艦隊を保持する大きなステップになるだろう。

     遅浩田講演を紹介した文章は、同氏が、かつて日本に対処する特殊兵大隊を編成したが、平和な時代には不要として解散させられたとし、日米が絶えず中国を刺激する悪しき結果を招いたと述べている。中国軍が何を目指しているか、平和ボケしてはいられない。


    ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽(引用終わり) ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽




    馬場:遅浩田氏講演内容は以下の通り






    ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽(以下遅浩田講演内容) ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽


    戦争はまさにわれわれに向かってきている
                                                     遅浩田 2005


    同志たち。

     この題目を書く心情は極めて重い。中国現代化の進程はしばしば外部勢力の打撃と直接の侵略によって中断に遭って来ているからである。最も典型的なものは1927―37年のいわゆる「黄金十年」である。いわゆる「黄金十年」は現代の目から見れば、少しも黄金ではない。この中には1931年の東北の淪陥があり、冀東傀儡政権の成立がある。ただ相対的に言えば、1927―37年の中国経済の発展の速度はかなり速く、基礎設備の建設は相当に進展し、軍隊の建設もまた起色があり、中国は一点の希望があらわれた。だがこれは日本が容認できないものである。東三省を侵呑してまだ足りず、待ちきれなくて全面的な中国侵略戦争を発動した。中国はやむなく焦土抗戦政策をもって苦戦八年した。中国は惨勝はしたが外モンゴルを失い、息も絶え絶え、財産の損失は6000億ドル以上、八年の戦争の破壊を経て、もともと貧弱な中国はさらに一空二白となった。日本の侵略特に全面的中国侵略は戦争は大々的に中国の現代化の進呈を引き延ばしたといえる。

     中国の発展を許さない、中国の現代化の進呈を阻害する事は、一貫して列強得に日本の終始変わらない国策である。われわれはこのことに対して最も痛切な歴史の教訓を持つべきである。国と国との間に合作はある。ただしいっそう本質的なものは競争、衝突と衝突の最も極端な形―戦争―である。合作は一時的、条件的であり、競争と衝突は絶対的であり、歴史の主軸である。これにより、いわゆる平和と発展を現代の主題にするという言い方は完全に誤っている。(いくら大きく見積もってただ権宜の計とできるだけである) この種の言い方はなんの検討に耐えうる理論的根拠がないのはもとより、さらに事実にも歴史の教訓にも符合しない。中日両国のこのような地理上、歴史上の死敵であることは言うまでもなく、例え60年代の中ソ分裂であっても、やはりいかなる国家も全て国家利益の追求を唯一の行動の準則としていて、道徳のためにいかなる隙間も残していないことを説明できる。当時中ソは共同のイデオロギー形態があり、共同の敵に向かい、かつ中国の低い科学技術水準は中国をソ連に対して脅威を形成することを不可能にしてていた。だが中ソはやはり分裂し、進んで尖鋭な対立に向かった。その原因きっかけは極めて多い、ただし一つ根本的な原因は、ソ連が日増しに発展し、日増しに強大になる中国を見ること、そしてそれが肩を並べて立つことを願わないことである。それはわずかにこの種の趨勢があるだけで、現実とははるかに遠いとしてもやはりダメである。もし共同のイデオロギー、共同の敵があり、一強一弱の中ソであっても分裂するならば、それではいわゆる平和と発展を現代のテーマとするおまじないの主導下の中国の政策と戦略、および外交の虚妄性、脆弱性、危険性は充分に明白である。それゆえ平和と発展を現在のテーマとする言い方は完全に誤っている。片思いを懸けて、役に立つのか。有害な学説の役割である、原因は以下の通り。


    一、 列強の中国の現代化の進程を打撃することは一貫した国策である。

     中国近代の歴史の経験、教訓、そして中華人民共和国50年来の歴史と教訓から、このような一つの歴史の法則を得ることができる。列強が中国の現代化の進呈を打撃する(全面的な戦争を含む)ことはその一貫した政策である。これまでの160年がこの通りであったし、今後の160年も依然としてこの通りである。(引用者注 帝国主義がそれほど延命できるとは思えないが)


    二、 発展はつまり危険と脅威を意味する。「戦争権」がなければ発展権はない。

     発展はつまり危険、脅威を意味する。これは世界の歴史の通則である。ただ、中国の歴史上にだけ例外がある。例えば大漢王朝は当時の地理的極限の中で全ての相手を打ち破った後、「門を閉じて」発展でき、ならびに進んで「天下主義」を発生した。人口、軍事、経済、文化いかなる方面から比較するかにかかわりなく、いかなる族群も大漢族と肩を並べることができない。いかなる族群にもこのような大漢族と肩を並べる潜在的質を見ることができない。

     戦国時代には、一国の発展はすなわち他の国の脅威を意味し、これこそが世界の歴史上の通則である。また西方外交の核心と基石である。西方外交の鼻祖はフランスの紅衣主教リシュリューである。まさにかれが最初に外交領域で中世期の「蒙昧」から抜け出し、現代外交――いかなる道徳と宗教の束縛をも放棄し、一切を国家利益を軸心としてまわす――を作り出したのである。彼が制定した外交政策はフランスに200余年の利益をもたらし、ヨーロッパを主導した。そして彼が画策した30年戦争はドイツの人々に塗炭させ、諸邦小国に分裂し、永遠の動蕩のなかに置いた。ビスマルクがドイツを統一するまで。そしてドイツの統一の進呈は、ビスマルクの「戦争権」がなければ国家の統一はなく、さらに発展権もないことを明らかにしている。

    三、 軍刀のもとの現代化は、中国の唯一の選択である。

     中国脅威論は完全に正しい。これはまさに典型的な西方の思想である。「我が方は門を閉ざして経済を発展する、誰が誰を惹起するのか」、この種の中国式思考方式は愚蠢であるだけでなく、また「国際的に通用しない」。戦国時代、国家利益と言うこの残忍な領域は、いかなる温情も入れることができない。誰であれ一糸一毫の幻想を抱こうとすれば、全て必ず大歴史の残酷な懲罰にあっている。中国の発展は日本等に対して当然にも脅威である。中国自身はこのように見ないこともできる。ただし中国は日本等の列強にこの種のすでに「国際的に通用する」深く根を張った思考を改変させることはほとんど不可能である。それゆえわれわれの思考の基点は、中国の発展は日本等に対する脅威である、であるべきであり、またでなければならない。

     「理」にもとずいて言えば、全ての国家、民族はみな生存権、発展権がある。もし中国の経済が発展すれば石油を輸入しなければならない。生態を保護するために中国は山を封じ林を育てる。そうすれば木材等の原材料を輸入しなければならない。これは当然なことである。「理」の当然である。ただし列強は列強の「理」がある。中国のような、このように大きなものが、2010年に石油の買い入れが一億トンに達し、2020年に買い入れ二億トンに達する、列強は容認できるか。

     基礎的な生存資源(土地、海洋を含む)を争奪することは、歴史上の絶大多数の戦争の根源である。この情報化した時代には必ず変化があるが、ただし本質的な変化はありえない。発達、先進、文明の、たとえばイスラエルは不毛な地方のために(水源の争奪を含む)アラブ、パレスチナと50年戦い、まだ一日も休むことなく闘っていないか。さらにきわめて正当な発達権を勝ち取るために(中国人が永遠に貧困に安んじ、発展ですら放棄するのでなければ)、中国は戦争を準備しなければならない。これはわれわれが決定したものではなく、さらにわれわれの中のいくらかのいくらかの善良な人士の善良な願望が決定したものでもない。事実上これは「国際的慣例」と列強が決めたものである。中国の20年の平和と発展の政策はすでに終わりに来ている。国際環境はすでに質的変化が生まれている。すなわち列強はもう一度中国の現代化の進程を断ち切る準備をしている。中国が発展しようとすれば、自己の発展権を維持しようとすれば、戦争を準備しなければならない。戦争を準備して初めて発展の時間と空間を勝ち取ることができる。20年来の平和的牧歌的な発展はすでに終わった。次に上演する演目はこれだ、「軍刀下の現代化」、これでしかありえない。


     四、(大)外交が内政を決定する。

     例え中国で現在最も好戦的なタカ派であったとしてもまた必ずしも現在すぐ戦争することは主張しない。われわれには十分な十足な理由、例えば国家統一の戦い、例えば南海の権益を擁護する目的はあるが。だが、この種の発展権も日増しに脅威を受けている時期、やはりまさにわれわれは武器を取って、中国人の発展の権利を守るときである。

     内政が外交を決定する。これは間違っていない。ただしこの戦国時代、(大)外交もまた内政を決定する。これは理論上の説明であるだけでなく、さらに中華人民共和国の歴史の経験の述べるところである。70年代の中国の国防支出は科学、教育、文化、衛生支出の総額を越えている(人民の生活が比較的貧困であったために)。わたしは当然今日の中国の軍事支出が科、教、文、衛支出の総額を越えることを希望しない。事実上中国が最も必要としている投資は教育である。だが列強は許すのか。どうして毛沢東はもっと多くの銭を科、教、文、衛に投入しようと思わなかったのか。ある人は言う、いわゆるソ連の公開された文件にもとづいて、60,70年代ソ連は全面的に中国に侵入する計画はなかったと。例えこれらの公開された文件が正しいとしても、やはり「歴史の真実」を説明することはできない。対局は全て互いに動くものである。毛沢東の領導下の中国が最も十分な精神的、物質的準備をしていなければ、ソ連の全面的な中国侵略の危険と成本はきわめて大きく増加し、歴史はまた完全にもう一つの方向へ転換しただろう。軟弱なものはただ侵略を招き寄せるだけである。この角度から言えば、毛沢東こそが真の平和の防衛者である。


    五、 善を求めて悪を得る、中国は今後十年平和にできるのか。

     中国の現代化の進程を断ち切り、中国人の発展権を剥奪することに、列強は極めて多くの手段を持っている。最も明白な三枚の「切り札」は「三島」である。その内また台湾カードが最も有効である。台湾海峡の戦いがいつ爆発するか、決定権はすでにわれわれの手の中にない。また台独分子の手中にもない。米日の手中にある。もし台湾海峡の戦いが爆発すれば、それはわずかに統一の戦いではなく、いっそう深層は米日が中国人の発展権を剥奪し、もう一回中国の現代化の進程を断ち切ることを決心するものである。まさしく歴史上の甲午の戦いのように、日本の全面的な中国侵略は、地を割き賠償を取るだけではなく、いっそう本質的なものは、日本が中国の現代化の進程を断ち切り、中国人の発展権を剥奪したことと同様である。

     善を求めて悪を得る、これはわれわれの当面の政策の最終的な結果である。悪を求めて善を得る、全面的に日本を摧滅し、アメリカを残廃にまで打ちのめす能力を擁有して初めて平和を勝ち取ることができる。そうしなければ台湾問題を10年引きずりきれない。10年内に必ず大戦がある。


    六、 覇権は大国の存在の本質的な特徴である。

     大国とは何か。覇権があれば大国である。覇権がなければ人の分割するに任せ、運命(発展権を含む)を人に支配される木偶である。覇権はこの戦国時代では客観的存在である。「人の意志によって変えることのできないものである」。問題はただきみが意識しているかどうかである。主導的に追求するか、それとも向こうが接近してくるか。中国の一切の問題は、三島問題を含めて、戦略産業発展の問題、国内各階層の利益の調整の問題、は全て最終的に中華民族が覇権を戦いとる問題である。

     覇権を争わんとすれば、内闘已まざるあたわず、内部は安定団結しなければならない。イギリスは海外植民地の巨大な利益によって早々に「労働者階級の貴族化」を実現した。日本が中国から掠め取った巨額の賠償と市場は、上層に有利であるだけでなく、日本の下層にも巨大な利益を得させた。時代は変わった、国情もまた同じではない。ただし実質は変わっていない。われわれは覇権の視角から軍事、外交問題を見なければならないだけでなく、覇権の視角から内部の階層、階級利益の調整問題を見なければならない。ただ本国下層を圧迫して搾取するだけにたよる上層エリート階級は、この戦国時代にあっては民族の利益を代表できない。彼らは腐敗した、没落した、利益を生まないものであり、制限され、消滅されなければならない。智慧のある上層だけがはじめて民族の利益を代表できる。すなわち対内的には「譲歩政策」を実行し、下層を領導して共同で海外の利益を獲得するのである。(この問題は比較的複雑である。以後また詳しく述べる。中国は巨大な海外利益を持っている、ただわれわれがまだ積極的主導的に開発していない。)

    朝鮮人学校の思想教育と高校授業料無償化等に関する質問主意書()と答弁書(管直人総理)

    • 2010.10.25 Monday
    • 10:42
     
    http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/176/syuh/s176060.htm

    第176回国会(臨時会)

    質問主意書

    質問第六〇号

    朝鮮人学校の思想教育と高校授業料無償化等に関する質問主意書

    右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

      平成二十二年十月二十五日

    佐 藤 正 久   


           参議院議長 西 岡 武 夫 殿



       朝鮮人学校の思想教育と高校授業料無償化等に関する質問主意書

     公安調査庁から刊行された「内外情勢の回顧と展望(平成二十二年一月)」では、「朝鮮人学校の思想教育について」として、次のように記述されている。
     「朝鮮人学校では、一律に朝鮮総聯傘下事業体「学友書房」が作成した教科書を用いた朝鮮語での授業を行っている。例えば、高級部生徒用教科書「現代朝鮮歴史」では、北朝鮮の発展ぶりや金正日総書記の「先軍政治」の実績を称賛しているほか、朝鮮総聯の活動成果などを詳しく紹介している。
     朝鮮総聯は、このほか、教職員や初級部四年生以上の生徒をそれぞれ朝鮮総聯の傘下団体である在日本朝鮮人教職員同盟(教職同)や在日本朝鮮青年同盟(朝青)に所属させ、折に触れ金総書記の「偉大性」を紹介する課外活動を行うなどの思想教育を行っている。」
     朝鮮人学校は、教育基本法第六条及び学校教育法第一条に定める「法律に定める学校」には該当せず、また前記のような教育を実施しているにも関わらず、この度の高校授業料無償化において、文部科学省の審査基準案では「具体的な教育内容は判断基準にしない」とされたとのことである。
     右の点を踏まえ、以下質問する。

    一 今回の無償化実施にあたり、朝鮮人学校で現在実施されている「先軍政治」賞賛や個人崇拝等の教育について、朝鮮人学校に対し是正勧告を行うべきと考えるが、政府の見解如何。

    二 文部科学省は、公安調査庁の「朝鮮人学校の思想教育について」の記述を承知した上で、「具体的な教育内容は判断基準にしない」と判断したのか。

    三 わが国に居住する外国人を対象とする外国人学校、民族学校等は、一部の韓国学校等を除き専修学校に該当しないと認識しているが、それで間違いないか。

    四 文部科学省の審査基準案では、高等学校と同様に無償化の対象とした専修学校高校課程の設置基準を基準としたとされるが、それは事実か。また、朝鮮人学校が専修学校高校課程の設置基準に該当するとした根拠を明らかにされたい。

    五 平成二十一年度において、全国の自治体から、朝鮮人学校の初中級学校、高級学校へ支出された補助金額について、政府の把握しているところを明らかにされたい。

      右質問する。








    ________________________________________________________

    http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/176/touh/t176060.htm

    第176回国会(臨時会)

    答弁書

    答弁書第六〇号

    内閣参質一七六第六〇号
      平成二十二年十一月二日
    内閣総理大臣 菅   直  人   


           参議院議長 西 岡 武 夫 殿

    参議院議員佐藤正久君提出朝鮮人学校の思想教育と高校授業料無償化等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



       参議院議員佐藤正久君提出朝鮮人学校の思想教育と高校授業料無償化等に関する質問に対する答弁書

    一、二及び四について

     公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づき、我が国に居住する外国人を専ら対象とする各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるものについて文部科学大臣が行う指定に関する基準等(以下「指定基準等」という。)については、文部科学省において、現在検討中である。今後、平成二十二年八月三十日に「高等学校等就学支援金の支給に関する検討会議」から文部科学大臣に報告された「高等学校の課程に類する課程を置く外国人学校の指定に関する基準等について」及び平成二十二年十月二十二日に民主党から文部科学大臣に申入れがあった「文部科学省「高等学校等就学支援金の支給に関する検討会」報告に対する民主党の見解について」を踏まえ、国会における議論等も総合的に勘案し、文部科学大臣の権限と責任において、指定基準等を決定した上で、これに基づき個々の教育施設について具体的な審査を行い、指定をするか否かを判断する予定である。

    三について

     学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条において、「我が国に居住する外国人を専ら対象とする」教育施設は専修学校から除かれている。このため、御指摘の「外国人学校、民族学校等」及び「韓国学校等」が「我が国に居住する外国人を専ら対象とする」教育施設に該当するのであれば、同法第百三十条第一項の規定により専修学校として認可を受けることはない。

    五について

     平成二十一年度において、地方公共団体が、学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校として認可を受けているいわゆる朝鮮学校を設置する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項に規定する法人に対して支出した補助金(保護者に対して支出した補助金を含む。)で、現在文部科学省が把握しているものの額は、約七億七千万円である。

    朝鮮王朝儀軌についての内閣総理大臣談話に関する質問主意書(佐藤正久)と答弁書(管直人総理)

    • 2010.10.22 Friday
    • 10:49
    http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/176/syuh/s176058.htm


    第176回国会(臨時会)

    質問主意書

    質問第五八号

    朝鮮王朝儀軌についての内閣総理大臣談話に関する質問主意書

    右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

      平成二十二年十月二十二日

    佐 藤 正 久   


           参議院議長 西 岡 武 夫 殿



       朝鮮王朝儀軌についての内閣総理大臣談話に関する質問主意書

     韓国は、丙寅洋擾の際にフランスに流出した儀軌と日本統治時代に日本本土に流出した儀軌に対し、それぞれの政府に返還要求を行っている。
     わが国の公式見解は、昭和四〇年の韓国との請求権・経済協力協定により、両国及び両国民間の財産、請求権に関する問題は完全かつ最終的に解決されており、また、同年の韓国との文化財・文化協定の附属書で、同文書に掲げる文化財を両国政府間で合意する手続に従って協定の発効六ヶ月以内に韓国政府に対して引き渡すと定めたものの、朝鮮王朝儀軌については、この引渡しを行うべき文化財には含まれておらず、さらに、その他の条約によっても引き渡すという法的義務は負っていないため、韓国側に引き渡す法的義務を何ら負っていないとしている。
     平成二二年八月一〇日、わが国政府は、「朝鮮王朝儀軌等の朝鮮半島由来の貴重な図書について、韓国の人々の期待に応えて近くこれらをお渡ししたいと思います」との内閣総理大臣談話を閣議決定した。
     右の点を踏まえ、以下質問する。

    一 儀軌の原本はフランス政府が所有していたが、韓国政府からの返還要求に応じて現在は韓国にあるとの情報もある。また、フランス政府は韓国に「返還」ではなく「貸与」したのであって、所有権はフランス政府にあるとの情報もあるように聞いている。
     儀軌の原本は現在どこにあるのか。日本にあるものは原本ではなく複製なのか。また、フランス政府がとった措置について、わが国政府が承知している情報を説明されたい。

    二 わが国は、儀軌について韓国に引き渡す法的義務は負っていないので、「返還」という表現はそもそも馴染まないと考える。内閣総理大臣談話では「お渡ししたい」と表現されているが、これは、韓国政府に当該物品を貸与することか、それとも所有権も譲渡することか、政府の見解を問う。

    三 内閣総理大臣談話に「儀軌等」とあるが、儀軌以外にどのような物品を想定しているのか。韓国政府から要求されていない物品まで含めた意図はなにか、説明されたい。

    四 儀軌の返還については、韓国政府だけでなく北朝鮮政府も要求してきている。
     平成二二年一〇月一八日、菅内閣総理大臣は参議院決算委員会において又市征治議員から、一九一〇年の韓国併合は、「朝鮮半島全体ですから北朝鮮に対しても同様の認識」かと問われ、「当時の韓国という意味は、まさに当時はまだ一つの国でありましたので、そういう意味を含めてだと御理解をいただきたいと思います」と答弁している。
     儀軌の返還要求について、北朝鮮への対応はどうするのか。北朝鮮との外交交渉への影響について見解を問うとともに、政府の今後の対応方針を示されたい。

      右質問する。





    _____________________________________________________

    http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/176/touh/t176058.htm

    第176回国会(臨時会)

    答弁書

    答弁書第五八号

    内閣参質一七六第五八号
      平成二十二年十一月二日
    内閣総理大臣 菅   直  人   


           参議院議長 西 岡 武 夫 殿

    参議院議員佐藤正久君提出朝鮮王朝儀軌についての内閣総理大臣談話に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



       参議院議員佐藤正久君提出朝鮮王朝儀軌についての内閣総理大臣談話に関する質問に対する答弁書

    一について

     御指摘のいわゆる「朝鮮王朝儀軌」とは、朝鮮王朝時代の行事次第や作法などを図と文章で記録した図書群の総称であると承知している。現在宮内庁に保管されているものはその一部のみであり、これらの図書の性格を含め「朝鮮王朝儀軌」の全体像については政府として必ずしも把握していないことから、お尋ねの「儀軌の原本はどこにあるのか。日本にあるものは原本ではなく複製なのか。」についてお答えすることは困難である。また、フランス政府と韓国政府との間でやり取りが行われているところであると承知しているが、やり取りの詳細については承知していない。

    二及び三について

     政府としては、平成二十二年八月十日の内閣総理大臣談話(以下「談話」という。)に基づいて対応していく考えであるが、現時点で、引渡しの具体的な対象範囲や態様は決まっていない。

    四について

     お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、北朝鮮との間では、日朝平壌宣言において「文化財の問題については、国交正常化交渉において誠実に協議すること」が明記されている。いずれにせよ、北朝鮮に対し談話に基づいて図書の引渡しを行う考えはない。

    外国人及び外国資本による不動産購入と我が国の安全保障に関する質問主意書(加藤修一)と答弁書(管直人総理)

    • 2010.10.18 Monday
    • 10:54
    http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/176/syuh/s176042.htm


    第176回国会(臨時会)

    質問主意書

    質問第四二号

    外国人及び外国資本による不動産購入と我が国の安全保障に関する質問主意書

    右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

      平成二十二年十月十八日

    加 藤 修 一   


           参議院議長 西 岡 武 夫 殿



       外国人及び外国資本による不動産購入と我が国の安全保障に関する質問主意書

     県土面積の約六十七%が森林である群馬県では、この森林資源を生かして、県産材の優先的な活用を図るためにセンターを創設したり、「山の日」を決めたりするなど、県財政の厳しい中、積極的な取り組みを進めているところである。
     また、私は、自然資源力の一つである「森の力」に着目し、度々森林組合の管轄森林を視察し、植樹祭等に積極的に参加してきた。さらに、平成二十年には群馬県沼田市で「森林資源活用フォーラム」を開催し、「利根沼田森林元気づくり提言」を採択したところであり、群馬県内の林業関係者や業界団体が懸命に努力していることはよく認識しているところである。
     これら林業関係者等との意見交換の中で度々指摘され、懸念されていることの一つとして、長年にわたる木材価格の低迷に伴う林業経営の悪化により、林家による山林の維持に困難をきたし、水源林などの山林の資産価値の低下に目を付けた外国資本に、林地購入を打診されたなどの話がある。そのような話は枚挙にいとまがない。この点は関しては過去に私が提出した質問主意書において再三指摘するとともに、政府にその対応を強く求めてきたところである。
     我が国の山林が密かに外国資本に買収されているという事態を無視・放置することは、我が国の領土を守る上で極めて重大な問題である。それと同時に、林家が山林の資産価値が極端に低くなっている中で、懸命にそれを維持してきたにもかかわらず、先祖伝来より所有してきた山林を二束三文で売却せざるを得ない現実は身を切られるよりつらいとの声も聞く。
     政府は、このような林業・林家の深刻な現実を謙虚に受け止め、今まで以上に森林行政の抜本的改革を積極的に推し進める必要がある。林家が数十年、数百年の長期間にわたり山林を維持・保全してきたことに、どのように報いるのか。森林公社の債務問題を解消するとともに、世界の生物多様性のホットスポットといわれている日本列島にあって、生物多様性の視点からも大きな価値を持つ森林資源の新しい価値に注目し、真正面から取り組んでいかなければならないと訴えるものである。
     そこで新しい仕組、例えば、PES(生態系サービスへの支払い)の導入などを検討し、山林の資産価値の低下や土地法制の不備により、外国資本に対して無防備で隙だらけな現状を直ちに変えなければならないと考えている。以上のことを改めて主張するとともに、その改善を強く求める。
     以上を踏まえて、質問主意書の本旨に入る。
     私は、本年二月十九日に「外国人土地法等の規制強化と国民共有の財産である国土資源(土・緑・水)等の保全及び我が国の安全保障に関する質問主意書」(第一七四回国会質問第二四号)を提出したが、質問の内容とそれに対する政府の答弁(内閣参質一七四第二四号)は、概ね以下のとおりであった。
     (1)ファンドを含む外国人(法人)が仲介者やダミー会社を多用して真の投資者を明らかにしない形で、我が国の森林、特に山奥の水源林や経営不振の酒造会社、水メーカーを購入しているとの噂が絶えないと聞くに及び、外国人(法人)等による不動産取得の実態の把握について質問したところ、「外国人等による不動産の取得の実態について調査等を行い、詳細を把握することは困難である」との答弁であった。
     (2)土地制度について、欧米においては土地の最終処分権や優先的領有権を政府が持っているのに対し、我が国においては土地の私的所有権が公権に対抗しうるほど強いという特徴があると指摘した上で、安全保障の観点からのルールの策定や法制化について質問した。併せて、我が国における外国人(法人)による土地取得は、売買についての規制は全くないに等しく、外国人(法人)による土地取得の実態も掌握されておらず、安全保障などの観点からの公的な介入は極めて困難な状況にあり、諸外国に比べて法的な整備も未整備のままであることから、「外国人土地法」の改正について質問したところ、「御指摘の「「重要なインフラ」を守るための包括的なルール」や「「重要なインフラ」に対する公共秩序、公衆衛生、安全保障の観点からの公的な介入等を可能とする制度」が具体的にどのような制度を指すのか必ずしも明らかではないが、外国人土地法(大正十四年法律第四十二号)については、外国人等による自衛隊施設の周辺の土地の買収が部隊等の適切な運営に支障を及ぼしているとは認識していないこと等から、現在のところ、同法の改正を行う必要があるとは考えていない」との答弁であった。
     (3)国土利用計画法での届出書は不動産登記の際の必要書類となっていないため、無届けでも登記が可能であるなど、国として売買の正確な実態が掴みきれないという法の欠陥が露呈している。そこで、「国土利用計画法」や「不動産登記法」等の抜本的改正による「事前承認」制度の導入や「登記要件」の強化など、土地の所有、占有、運営管理、転売等に関する関連法の見直し、整備を検討すべきであると質問したところ、「現在のところ、土地の売買等に関し、新たな事前承認制度の導入等の措置を講ずる特段の必要性があるとは考えていない」との答弁であった。
     以上のように、我が国の安全保障の観点からも、極めて危機感がなく、危機管理のあり方として、大きな問題があることを露呈している政府の答弁であったことは残念の極みである。
     そこで、以下質問する。

    一 外国資本の不動産売買規制に関して前原外相は法整備に前向きであるとの報道について

     本年十月四日付け産経新聞は、「前原誠司外相は三日のフジテレビ「新報道二〇〇一」に出演し、中国などの外国資本による不動産購入が日本各地で相次いでいることについて「何らかの検討が必要だ」と述べ、売買を規制する法整備に前向きな考えを示した」と報道しているが、どのように法整備を進めようとするのか。また、既にある「外国人土地法」との関係をどのように考えているのか。この既存法を改正すべきであると考えるが、見解を示されたい。

    二 法整備に向けた検討会などの設置について

     本年十月十五日の参議院予算委員会において菅総理は、外国人や外国資本による土地取得の制限について、外国人土地法をどう生かすことができるかを含め政府として是非を検討する考えを示した。また、柳田法相からも検討する旨の答弁があった。
     法整備に向けて、政府内に検討会など具体的な組織を早急に整備すべきであると考えるが、省庁横断的な検討会となるのか、いつ頃までに検討会を立ち上げるのか、関係省庁はどこなのか、いつ頃を目途に結論を出すのか、それぞれ見解を示されたい。

    三 外国人による対馬や沖縄などの島嶼部や水源林などの不動産の取得について

     尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件をきっかけに、対馬や沖縄などの島嶼部等の不動産が外国人に取得または売買されつつあり、安全保障上の懸念が広がっていると報道されている。
     そこで、安全保障上の観点から、我が国の防衛大綱の見直しを行うとともに、我が国における外国人や外国資本による、特に島嶼部の安全保障にかかわる不動産及び水源地や水源林などの不動産の取得の現状について把握すべきであり、また、それに対応できる法整備に早急に着手すべきであると考えるが、見解如何。

    四 欧米先進国における外国人の土地購入に対する法整備について

     欧米先進国においては、外国人の土地購入等について、先に示したように安全保障等の問題から慎重に対応しているようであるが、欧米先進国のこの種の関係法体系について、政府は先ず精査し、その結果を公表すべきである。このことについての見解を示されたい。
     また、欧米先進国が具体的な対応、即ち、法体系の整備などをしていることに対して、政府はいかなる見解を持っているか示されたい。

    五 外国人の土地購入に関するチェック体制について

     いずれにしても、外国人が土地などの不動産を購入した場合には、必然的に政府や関係自治体がその事実を把握できるような仕組みを整備すべきである。このことについての見解を示されたい。

    六 「戦略的互恵関係」に関する見解について

     前原外相は日中関係について、「戦略的互恵関係」という言葉を使っているが、日中間において、お互いの国にとって互恵にあることは、具体的にいかなることを考えているのか。日本、中国にとって各々利益になること及びWin−Winになることの内容をどう考えているのか。見解を示されたい。

      右質問する。





    __________________________________________________________

    http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/176/touh/t176042.htm

    第176回国会(臨時会)

    答弁書

    答弁書第四二号

    内閣参質一七六第四二号
      平成二十二年十月二十六日
    内閣総理大臣 菅   直  人   


           参議院議長 西 岡 武 夫 殿

    参議院議員加藤修一君提出外国人及び外国資本による不動産購入と我が国の安全保障に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



       参議院議員加藤修一君提出外国人及び外国資本による不動産購入と我が国の安全保障に関する質問に対する答弁書

    一及び二について

     外国人及び外国資本(以下「外国人等」という。)による不動産の取得に制限を設けることについては、関係府省庁の連携を図りつつ安全保障上の必要性や個人の財産権の観点等の諸事情を総合考慮した上での検討が必要であると考えている。

    三及び五について

     「平成十七年度以降に係る防衛計画の大綱について」(平成十六年十二月十日閣議決定)は、我が国の安全保障、防衛力の在り方等についての指針を示すものであるが、この見直しについては、平成二十二年中に結論を得ることとして、現在検討を行っているところである。
     また、外国人等による不動産の取得の現状については、その詳細を把握することは必ずしも容易でないが、例えば、農林水産省においては、森林の多面的機能の発揮という観点から、外国人等による森林に関する権利取得等について、国土交通省とも連携し、都道府県等を通じた情報収集に努めているところである。

    四について

     御指摘のような諸外国の法制については、現時点において詳細を把握していないが、必要に応じ、調査を行ってまいりたい。

    六について

     「戦略的互恵関係」とは、日中両国が、将来にわたり、二国間、地域、国際社会等、様々なレベルで互恵協力を全面的に発展させ、両国、アジア及び世界のために共に貢献する中で、共通利益を拡大し、それによって両国関係を新たな高みへと発展させていくという関係である。









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